新入社員を雇用する際の労基法、安衛法等について

query_builder 2023/11/08

【労働基準法】

・新入社員の採用が決まりましたら、「雇用契約書(労働条件通知書)」を入社日までに明示していただく必要がございます。

※必要であれば雛形をご提供させていただいております。(R6.4に明示事項について改正予定です。)

 

【労働安全衛生法】

・フルタイム勤務の方と、フルタイム勤務の方と比較して3/4以上勤務するパートタイマー等は、健康診断を受診する義務がございます。

※入社時点だけでなく、年に1回定期的に受診させる必要がございます。

 

【職業安定法、個人情報保護法】

・中途採用過程において、採用を検討している方の前職に勤務成績等を確認する行為は、その方の同意があれば可能です。

・採用を検討している方のSNSを確認する行為は、その方の同意は不要です。

SNSからその方の考え方等を知ることができ、問題社員を雇用してしまうリスクを低減させることが可能です。

・個人情報は利用目的を通知する必要があり、利用目的外への利用はできません。

 

QA

Q1 健康診断の費用は誰が負担しなければならないか?

A1 会社が負担する必要があります。ただし、法定項目以外の健康診断についてまで負担する義務はございません。

35歳以上で協会けんぽの健康保険に加入する方は、生活習慣病予防検診を受けることで法律順守かつ会社が負担する費用を安くすることができます。

【被保険者様】35歳から74歳の加入者ご本人の健康診断について(生活習慣病予防健診) | 都道府県支部 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

Q2 生活習慣病予防検診はどうやって受けられるか?

A2 下記URLから実施機関を選んで頂き、電話等で生活習慣病予防検診の予約をしてください。保険証が手元にあるとスムーズです。

健診実施機関等一覧 | 健診・保健指導 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

Q3 同意の取得や利用目的の通知は書面がよいか?

A3 書面が望ましいです。利用目的の通知に関しては、就業規則に規定して通知(周知)させる方法でも有効です。


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横浜港南社会保険労務士事務所

住所:神奈川県横浜市港南区下永谷3-34

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