2025.01.05
毎年10月下旬から11月上旬にかけて、協会けんぽから「被扶養者資格再確認のお知らせ」が届きます。
年に1回、被扶養者の要件に該当しているか否かの確認となり、該当している場合は「変更なし」にチェックを付けて返信用封筒にて12/8までに投函頂くものとなります。
【被扶養者3要件】
- ①年収130万円(60歳以上または概ね障害厚生年金を受給できる程度の障害を有する者は180万円)未満
- ②同居している場合は年収が被保険者の1/2未満(別居している場合は年収が被保険者からの仕送り額より少ない)
- ③原則日本国に居住(例外あり)
※年収とは給与収入に限らず副業や事業による収入、年金等を含みます。
ここで①について、年収の壁・支援強化パッケージが公表されました。
これは一言でいうと「年収130万円を超えても、一時的な収入変動であれば2回連続まで扶養に入り続けられる」ということです。
・一時的な収入変動の具体的な要因としては、他の従業員の退職・休職に伴う業務量増加や大型受注等突発的な事象による業務量増加が考えられます。
・2回連続とは、協会けんぽでは毎年今の時期に扶養者資格再確認を実施していることから、2年連続と読み替えられると考えられます。
・被扶養者の判定は、雇用契約書、シフト、賃金台帳等から判定されると考えられます。
今後、協会けんぽ等保険者から確認されるケースも考えられますので、確認があった場合は下記URLより証明書の作成のご対応をお願い致します。
ご不明な点がございましたらご連絡ください。
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横浜港南社会保険労務士法人
住所:神奈川県横浜市港南区下永谷3-34
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